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法人税の勘定項目・仕訳は?

勘定科目とは、各項目に表示される名称のことです。

あくまで表示名なので、会社や使用する会計ソフトによって異なり、法的な基準もありません。

しかし、会社の経費や資産の動きを知り、税金の計算をスムーズに行うためには、一定のルールに従って勘定科目を決定する必要があります。

ここでは、法人税の中間納付を行う場合と決算期を迎える場合の2種類の仕訳について、会計の考え方と仕訳方法を解説していきます。

 

 

法人税の勘定科目・仕訳

 

まず、法人税の中間申告を行う場合について説明します。

これは予定申告とも呼ばれ、事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度開始の日の翌日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に1年の半分の期間の法人税を納めるために行う申告のことをいいます。

中間申告には、前年度の実績に基づいて行うものと、仮決算に基づいて行うものとがありますが、仕訳はどちらの申告方法でも同じです。

法人税の中間納付は、確定申告によって決済されるため、納付時には「法人税等仮払金」等の仮払金として処理されます。

中間納付に使用された「法人税等調整額」は資産に計上されます。

仮払金として扱われるのは、支払段階で法人税等と確定しているものの、金額が確定していないためです。

債権は、現金または当座預金などの資産となります。

資産を減少させ、資産を同額増加させる仕訳を行うため、資産、負債および純資産の額には影響がありません。

この段階では、まだ資産の払い出しはないものとします。

 

法人税の申告期限は決算日の翌日から2ヵ月以内なので、この時点では通常、法人税は発生しません。

しかし、将来的に法人税が発生することが確実である以上、法人税等の金額を当期において計上し、法人税等の金額を見越した会計処理を行う必要があります。

まず、法人税等を借方の費用項目として計上します(損益計算書の表示項目は「法人税、住民税及び事業税」です)。

貸方には、基本的に仮払法人税等と未払法人税等が計上されます。

仮払法人税等は、仮に会計処理されたものが決算時に確定するため、資産から除かれます。

未払法人税等は、当期の法人税等のうち、まだ支払われていない部分です。

当期の負債として繰り越されます。

 

ただし、損失または業績不振により、仮払法人税等が法人税等の額を上回る場合には、仮払法人税等は使用しません。

これは、差額が還付されるためです。この場合、その差額は「未収還付法人税等」として借方に計上されます。

 

 

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資格者紹介

迫田 清己先生

迫田 清己Sakoda Kiyomi

お客様のニーズに合うサービスを迅速丁寧に適正価格で提供し、
ご依頼者様にとってのベストパートナーを目指します。

所属等
  • 近畿税理士会
  • 日本公認会計士協会
経歴
  • 昭和51年 関西学院大学 経済学部卒業
  • 昭和51年10月 公認会計士二次試験合格 会計士補登録
  • 昭和51年 新和監査法人(現あずさ監査法人)勤務
  • 昭昭和55年 公認会計士三次試験合格 公認会計士登録
  • 昭和59年 独立開業 迫田清己公認会計士税理士事務所 開設
  • 平成15年10月 栄監査法人 代表社員 就任
  • 平成27年5月 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 社外監査役 就任
  • 平成27年6月 智創税理士法人支店 大阪中央事務所開設 代表社員税理士

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名称 智創税理士法人
資格者氏名 迫田 清己(さこだ きよみ)
所在地 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-10 東明ビル4F
連絡先 TEL:06-6252-3356
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