法人税とは
法人税は、消費税、所得税と並ぶ重要な国税の一つで、「法人が得た利益に対して課される税金」です。
個人が稼いだ利益に対して課税される所得税と同じような性質をもっています。
法人税は、税金を納める「納税者」と実際に税金を負担する「担税者」が同じである「直接税」です。
納税にあたっては、納税者が納めるべき税額を計算し、確定申告をして所轄の税務署に税金を納める申告税方式になっています。
法人税の税率
法人税の対象となる所得は、益金から損失の額を差し引いた額と定義されています。
益金とは、商品や製品の販売による売上高のほか、土地や建物の売却益などです。
損失とは、売上原価、販売費および災害による損失などの費用や損失です。
法人税の課税対象となる所得は、以下のように計算されます。
なお、利益や損失の金額は法人税法の概念に基づくものであり、企業会計上の収益や費用(コスト)の金額とは必ずしも一致しません。
実務的には、収入から費用を差し引き、法人税法の規定にもとづく税額調整を行ったものが課税所得となります。
法人税の税率は、累進課税である所得税とは異なり、法人税は法人の種類と規模によって税率が決まります。
以下、株式会社などの普通法人を例にとって、法人税の税率についてご紹介します。
資本金1億円以下の中小法人の税率は、年間所得800万円以下は15%、年間所得800万円超は23.4%(2018年4月1日以降に開始する事業年度は23.2%)となります。
このように、法人税は会社の規模によって税率が決まっています(中小法人の場合、所得金額によって2段階に分かれています)。
つまり、どれだけ所得があっても、法人税の最高税率は23.4%(2018年4月1日以降に開始する事業年度は23.2%)となります。
法人税の申告期限
法人税の申告期限である「事業年度」とは、法人の利益を計算するために一定の期間に区分した会計期間のことです。
法人税の申告には、「中間申告」と「確定申告」の2種類があります。
中間申告は、事業年度が6ヶ月を超える普通法人の場合、事業開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に所轄の税務署に提出する必要があります。
中間申告には2種類あります。
その内訳は前年の所得を基に計算する「前年度実績に基づく予定申告」と、中間決算を基に計算する「仮決算に基づく中間申告」です。
前年度実績に基づいて計算した金額が10万円未満である場合や、仮決算に基づいて計算した法人税額が前年度実績に基づいて計算した金額を超える場合は、仮決算を利用することができません。
法人税の申告は、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に所轄税務署に提出する必要があります。
事業年度終了後に決算書を作成し、株主総会等で承認を受け、その決算書に基づき確定申告書を作成する必要があります。
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迫田 清己Sakoda Kiyomi
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- 所属等
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- 近畿税理士会
- 日本公認会計士協会
- 経歴
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- 昭和51年 関西学院大学 経済学部卒業
- 昭和51年10月 公認会計士二次試験合格 会計士補登録
- 昭和51年 新和監査法人(現あずさ監査法人)勤務
- 昭昭和55年 公認会計士三次試験合格 公認会計士登録
- 昭和59年 独立開業 迫田清己公認会計士税理士事務所 開設
- 平成15年10月 栄監査法人 代表社員 就任
- 平成27年5月 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 社外監査役 就任
- 平成27年6月 智創税理士法人支店 大阪中央事務所開設 代表社員税理士
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事務所概要
名称 | 智創税理士法人 |
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資格者氏名 | 迫田 清己(さこだ きよみ) |
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