法人税が免除される条件とは
法人税は、株式会社や協同組合など、さまざまな種類の法人に課される税金の1つです。
事業活動から得た所得に対して課税されるもので、所得金額に応じて納める税額が決まります。
法人税が免除される条件とは
所得金額によって法人税が決まるため、所得金額がマイナスである赤字の場合は法人税が課されません。
つまり、企業の事業活動によって得た利益が赤字の場合は、法人税が免除されるのです。
ただし、注意しなければならないのは、企業会計上赤字であっても、法人税法上の課税所得があれば、法人税は免除されないという点です。
企業会計では「収益-費用」で利益の額が決まりますが、税務会計では「利益-損失」で所得の額が決まりますので、企業会計で赤字だからといって、税務上も所得がマイナスになるとは限りません。
事業活動で発生した費用は経費として計上できますが、そのすべてが損金になるわけではありません。
法人税の計算は、会計上の利益と決算調整・申告調整などの税務上の調整を行った後の利益額に基づいて行われます。
会計上の利益を出すために使った費用は、法人税法上では損金として認められないケースもあり、会計上の利益と法人税法上の利益には差が生じます。
会計上の利益が収益と費用で決まるのに対し、法人税は利益と損失で決まります。
損益とは、収益と費用の合計に法人税法上の調整を加えたものです。
会計上の収益・費用と法人税法上の損益は、全く同じ条件で認識されるわけではないので、誤差が生じます。
損失として認識されなかった費用は、会計上の利益を減少させますが、法人税法上の利益には影響を与えません。
この現象により、法人税を計算するための利益額が決算書表用の利益よりも多くなってしまうのです。
法人税法上の損金に算入されない会計上の費用
法人税法上、損金に算入されない会計費用には、次のようなものがあります。
・減価償却費
減価償却費は、税法上、一定の限度額までしか損金に算入されません。
・交際費
交際費は、業務上の接待のために支出する費用です。
ただし、費用として計上されても、税法上損金として認められないことが多いです。
・役員報酬
取締役や監査役に対する給与は、損金として処理するためには一定の条件を満たす必要があります。
同額定期給与、事前確定届出給与、利益連動給与が損金算入の対象となります。
・寄付金
寄付金にも損金算入の制限があります。
損金不算入となる費用の計算
交際費は、原則として全額を損金に算入することはできません。
しかし、資本金1億円以下の法人については、交際費の損金不算入の特例措置があり、年間800万円または50%のどちらかを選択して損金算入することができます。
計算方法は、
です。
繰越欠損金に係る税額控除制度
当年度の法人税が赤字の場合、前年の法人税の還付を受けるだけでなく、赤字を翌年以降に繰り越すことが可能です。
この制度を「欠損金繰越控除制度」といいます。
この制度では、翌年以降に黒字になった場合、その黒字から赤字分を差し引くことができます。
繰越控除は、青色申告をしている企業が対象で、赤字は10年間繰り越せます。
赤字が大きく、翌年に繰り越しきれない場合は、翌年以降に繰り越すことができます。
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資格者紹介
迫田 清己Sakoda Kiyomi
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- 所属等
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- 近畿税理士会
- 日本公認会計士協会
- 経歴
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- 昭和51年 関西学院大学 経済学部卒業
- 昭和51年10月 公認会計士二次試験合格 会計士補登録
- 昭和51年 新和監査法人(現あずさ監査法人)勤務
- 昭昭和55年 公認会計士三次試験合格 公認会計士登録
- 昭和59年 独立開業 迫田清己公認会計士税理士事務所 開設
- 平成15年10月 栄監査法人 代表社員 就任
- 平成27年5月 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 社外監査役 就任
- 平成27年6月 智創税理士法人支店 大阪中央事務所開設 代表社員税理士
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事務所概要
名称 | 智創税理士法人 |
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