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法人税がざっくりわかる!

法人税とは、法人(株式会社など)が事業活動によって得た所得(利益)に対して課される国税です。

法人税は、企業の所得に対して課される国税で、法人住民税、法人事業税と合わせて「法人三税」とも呼ばれます。

法人税は、国に納める税金であり、会社が赤字を計上した場合は納める必要がありません。

 

法人税の金額は、次の計算式で算出されます。

 

法人税=所得×法人税率

 

法人税は、法人の種類、資本金の額、課税所得によって税率が異なります。

資本金が1億円を超える普通法人(株式会社、合名会社、一般社団法人等)の場合、事業年度が201641日以降の場合は23.40%、201841日以降の場合は23.20%の税率が適用されます。

 

なお、年間所得800万円以下の中小企業者については、年間所得1億円以下の場合、15%の軽減税率が適用されます。

 

普通法人以外の法人には、以下のようなものがあります。

 

・協同組合など

・公益法人等

・法人格のない社団等

・特定の医療法人

 

これらの法人ごとの税率は、国税庁のホームページで確認できます。

 

 

法人税と所得税との違い

 

法人税は株式会社などの法人の所得にかかる税金で、所得税は個人の所得にかかる税金です。

個人事業主は、事業で利益が出たときに所得税を納めます。

所得税は累進課税なので、利益が増えるほど所得税の税率は高くなります。

法人税は、会社の規模によって税率が決まります。

したがって、個人事業である程度利益が出るようになったら、法人化した方が税法上有利な場合があります。

 

例えば、中小企業の年間所得が800万円の場合、法人税率は15%です。

個人事業主の所得が800万円の場合、所得税率は23%ですから、法人税の方が有利です。

ただし、個人事業主の場合は所得税のほかに個人事業税と個人住民税が、法人の場合は法人税のほかに地方法人特別税、法人事業税、法人住民税が課されます。

また、法人の設立には登記などの費用が必要であり、社会保険料も支払わなければならないため、企業の負担が増え、事務手続きも煩雑になります。

 

法人税は、法人が得たすべての課税所得に対して、所得の種類に関係なく一定の税率で課される税金です。

法人は日常的にすべての取引について会計帳簿をつけ、毎事業年度終了後に詳細な会計決算を行い、利益を計算し確定しています。

法人税は、この確定した決算に基づいて計算しなければなりません。

これは、個人の所得税よりもかなり複雑です。

 

 

法人税の納付先

 

法人税の納税地は、会社の本店または主たる事務所の所在地となります。

法人を新たに設立したときは、設立の日から2ヶ月以内に所轄の税務署に設立届を提出しなければなりません。

 

 

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資格者紹介

迫田 清己先生

迫田 清己Sakoda Kiyomi

お客様のニーズに合うサービスを迅速丁寧に適正価格で提供し、
ご依頼者様にとってのベストパートナーを目指します。

所属等
  • 近畿税理士会
  • 日本公認会計士協会
経歴
  • 昭和51年 関西学院大学 経済学部卒業
  • 昭和51年10月 公認会計士二次試験合格 会計士補登録
  • 昭和51年 新和監査法人(現あずさ監査法人)勤務
  • 昭昭和55年 公認会計士三次試験合格 公認会計士登録
  • 昭和59年 独立開業 迫田清己公認会計士税理士事務所 開設
  • 平成15年10月 栄監査法人 代表社員 就任
  • 平成27年5月 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 社外監査役 就任
  • 平成27年6月 智創税理士法人支店 大阪中央事務所開設 代表社員税理士

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名称 智創税理士法人
資格者氏名 迫田 清己(さこだ きよみ)
所在地 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-10 東明ビル4F
連絡先 TEL:06-6252-3356
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