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税務相談とは

税理士にのみ認められる独占業務の一つとして税務相談があります。

税務相談とは一体どのようなものなのでしょうか。

 

 

税務相談とは

 

税務相談とは税理士法第2条にて次のように定められています。

 

「税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。」

 

つまり税務相談とは、税務申告等に係る税金の計算に関する事項の相談に乗ることを言います。

 

例えば、相続税についてそれぞれの納税額を計算することや節税対策のシミュレーションを作成して節税対策の相談に乗る、ということも税務相談の一環になります。

 

税務相談を通じて、税務書類の作成代行業務や税務代理などの業務につながるような相談は税理士以外では行うことが出来ずに、税理士の独占業務となります。

 

 

税務相談を税理士以外がやるとどうなるのか

 

税務相談を税理士以外が行ってしまうとどうなるのでしょうか。

税務相談を税理士以外が行ってしまうと、その業務を有償無償いずれも問わず税理士法第52条および税理士法第59条第1項の規定により2年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が課せられることがあります。

 

特に気を付けておかないといけないことが、もし確定申告に関する質問を友人から受け、税務業務と認識しておらずに確定申告書の作成を代行してしまったり、個別具体的なアドバイスをしてしまった場合には、知らず知らずのうちに税理士法違反をしてしまうことがあります。

もし無料で行っていたとしてもこの場合税理士法違反になりますので注意するようにしましょう。

 

 

税務相談は智創税理士法人におまかせください

 

智創税理士法人では、大阪市を中心に相続税、法人税務などといった税務に関するご相談を承っております。

税務に関するご相談はお気軽に智創税理士法人までお問い合わせください。

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資格者紹介

迫田 清己先生

迫田 清己Sakoda Kiyomi

お客様のニーズに合うサービスを迅速丁寧に適正価格で提供し、
ご依頼者様にとってのベストパートナーを目指します。

所属等
  • 近畿税理士会
  • 日本公認会計士協会
経歴
  • 昭和51年 関西学院大学 経済学部卒業
  • 昭和51年10月 公認会計士二次試験合格 会計士補登録
  • 昭和51年 新和監査法人(現あずさ監査法人)勤務
  • 昭昭和55年 公認会計士三次試験合格 公認会計士登録
  • 昭和59年 独立開業 迫田清己公認会計士税理士事務所 開設
  • 平成15年10月 栄監査法人 代表社員 就任
  • 平成27年5月 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 社外監査役 就任
  • 平成27年6月 智創税理士法人支店 大阪中央事務所開設 代表社員税理士

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資格者氏名 迫田 清己(さこだ きよみ)
所在地 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-10 東明ビル4F
連絡先 TEL:06-6252-3356
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