相続税申告
相続を行うと殆どの場合で相続税が発生します。
そして、相続税の申告はいつでもいいというわけではありません。
相続税の申告には期限が存在し、その期限を過ぎてしまえばペナルティも存在します。
放置していると、不必要に多くの相続税を支払う必要が出てきてしまいます。
本稿では相続税の申告の判断方法と期限、過ぎてしまった場合のペナルティについて解説いたします。
相続税の申告義務
まず、相続人はどのようにして相続税申告義務があるのか判断すればよいのでしょうか。
方法としては、「遺産総額-基礎控除額(3000万円+法定相続人の人数×600万円)」という計算式を用いて結果が0以上、つまり「遺産総額>基礎控除額」となれば、相続税申告義務があります。
この計算を行うときのポイントは遺産総額と法定相続人の人数の2つです。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」とされています。
つまり、亡くなった事を知った日から10ヶ月以内ということですが、孤独死などで死後2ヶ月後に亡くなったことを知った場合は亡くなった日から12ヶ月以内ということになります。
申告期限を過ぎてしまうと仮に相続税を正しく申告したとしても延滞税など追加で税金が徴収される可能性があるため、注意しましょう。
相続税の申告期限を過ぎた場合
相続税の期限内で申告を行わずに期限が過ぎた場合、利息に当たる延滞税や無申告加算税、重加算税などが課されます。
単に申告を忘れてしまった場合では延滞税や無申告加算税のみが追加で課されます。
しかし、遺産隠しなど悪質な場合は重加算税などが課され、非常に重い税金が追加で課されます。
なお、時効を過ぎれば、相続税が徴収されることはありません。
しかしながら、時効が認められるまでの期間は最低でも5年間であり、現実に税務署が相続税の徴収を忘れて時効をすぎることは非常に少ないです。
したがって、時効を期待して納税をしないということは絶対にやめましょう。
相続税の申告は基本的に行わなければならず、申告忘れなどが起きると不必要に税金を多く支払うことに繋がります。
したがって、早め早めの対策を行って申告忘れになってしまうことを予め回避しましょう。
相続税の申告や申告期限を過ぎてしまった際の対応などの疑問や相談がございましたら、お気軽に一度、智創税理士法人までご相談ください。
相続税に関するご相談は智創税理士法人におまかせください
智創税理士法人では、相続に詳しい税理士が在籍しております。
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Staff
資格者紹介
迫田 清己Sakoda Kiyomi
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ご依頼者様にとってのベストパートナーを目指します。
- 所属等
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- 近畿税理士会
- 日本公認会計士協会
- 経歴
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- 昭和51年 関西学院大学 経済学部卒業
- 昭和51年10月 公認会計士二次試験合格 会計士補登録
- 昭和51年 新和監査法人(現あずさ監査法人)勤務
- 昭昭和55年 公認会計士三次試験合格 公認会計士登録
- 昭和59年 独立開業 迫田清己公認会計士税理士事務所 開設
- 平成15年10月 栄監査法人 代表社員 就任
- 平成27年5月 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 社外監査役 就任
- 平成27年6月 智創税理士法人支店 大阪中央事務所開設 代表社員税理士
Office Overview
事務所概要
名称 | 智創税理士法人 |
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資格者氏名 | 迫田 清己(さこだ きよみ) |
所在地 | 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-10 東明ビル4F |
連絡先 | TEL:06-6252-3356 |
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