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相続税対策でできること

相続税対策とは、相続における控除や特例など税負担を軽減する制度の利用や相続税の課税対象にならないように事前に準備を行うなどの行動によって、相続税の納税金額を下げる行為のことを指します。

本稿では、代表的な相続税対策とその限界についてご説明します。

 

 

代表的な相続税対策

 

代表的な相続税対策は3種類存在します。それぞれご説明いたします。

 

 

生前の財産購入及び贈与

 

この対策は控除や特例の対象となるものを増やしていく戦略の相続税対策です。

具体的には生前に住宅や土地、墓地など財産を購入すると、特例や非課税枠の対象となります。

また、現金やこれらの財産について生前贈与を行うと贈与税がかかることには注意が必要ですが、金額によっては相続税よりも低い税率となります。

こうしたときは生前贈与を行うことで相続税の課税を回避する方法で節税効果が見込めます。

 

 

生命保険金や非課税枠の活用

 

この対策も同様に控除や特例の対象となるものを増やしていく戦略の相続税対策です。

生命保険金や死亡退職金は相続税において非課税枠として取り扱われて非課税となります。

例えば、1000万円の生命保険に加入している場合、1000万円分非課税枠に控除が組み込まれます。

また、相続税ではなく、所得税の課税対象とする方法としては子や配偶者が生命保険の保険料負担者と受取人にする節税対策も存在します。

 

 

養子縁組で法定相続人を増加させる

 

この対策はそもそもの相続人を増やしていくことで控除全体の金額を増やしていく戦略です。

基礎控除の適用される法定相続人は養子縁組によって親子関係が認められます。

したがって、養子縁組により法定相続人を増加させることができ、法定相続人が1名増えるごとに基礎控除額が600万円増加するため、養子縁組は非常に節税効果が高いといえます。

 

 

相続税対策の限界

 

本稿では相続税対策を紹介しましたが、その対策にも限界があります。

無理やりな論調での相続税対策は節税とみなされず、脱税として認められることもあります。

したがって、相続税対策は適法の範囲内で行う必要があります。

 

相続税対策を行うことによって、相続税の納付額を減らすことは確かにできますが、その対策には限界があります。

突然の対策での相続税対策では十分な節税ができなかったり、不備が原因で脱税と認められるおそれもあります。

早め早めの相続税対策を心がけましょう。

 

 

相続税に関するご相談は智創税理士法人におまかせください

 

智創税理士法人では、相続に詳しい税理士が在籍しております。具体的な相続制対策のやり方や自分に合った相続税対策の方法など相続や相続対策で気になることや疑問点がある方はお気軽に一度智創税理士法人までご相談ください。

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資格者紹介

迫田 清己先生

迫田 清己Sakoda Kiyomi

お客様のニーズに合うサービスを迅速丁寧に適正価格で提供し、
ご依頼者様にとってのベストパートナーを目指します。

所属等
  • 近畿税理士会
  • 日本公認会計士協会
経歴
  • 昭和51年 関西学院大学 経済学部卒業
  • 昭和51年10月 公認会計士二次試験合格 会計士補登録
  • 昭和51年 新和監査法人(現あずさ監査法人)勤務
  • 昭昭和55年 公認会計士三次試験合格 公認会計士登録
  • 昭和59年 独立開業 迫田清己公認会計士税理士事務所 開設
  • 平成15年10月 栄監査法人 代表社員 就任
  • 平成27年5月 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 社外監査役 就任
  • 平成27年6月 智創税理士法人支店 大阪中央事務所開設 代表社員税理士

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資格者氏名 迫田 清己(さこだ きよみ)
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