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相続税と贈与税の違い

相続税と贈与税は何が違うのでしょうか。

一見すると、どちらも同じように財産を渡した事実に対してただ課税をしているように見えます。

しかしながら、どちらもその目的は異なり、どのような課税方法を行っているかが異なります。

本稿では相続税と贈与税の違いを取り上げ、相続においてどちらのほうがお得かみていきます。

 

 

相続税とは

 

相続税は財産を相続する際にかかる税金です。

したがって、基本的には亡くなったあとの相続の段階で課税されます。

特徴としては控除制度や特例など相続税には税負担を低くする制度が数多く存在します。

 

 

贈与税とは

 

贈与税とは財産を譲渡する時にかかる税金です。

したがって、基本的には生前の譲渡の段階で課税されることが多いです。

もちろん、亡くなった後においても譲渡であると認められる場合は、贈与税が課税されます。

相続税に比べて税率が低い点が特徴です。

 

 

相続税と贈与税の違い、どちらがお得か

 

では、相続税と贈与税の違いはどこにあるのでしょうか。

それは課税方式と税率の違いにあります。

 

 

課税方式

 

まず、譲渡と相続という課税の原因になる行動の違いがあります。

そして、この課税の後に控除や特例などが数多く存在するかなど課税方式に違いがあります。

この背景には、相続という場面で突然の税負担を軽減すべきという背景があります。

 

 

税率の違い

 

そして2つ目の違いが税率です。

相続税は贈与税よりも低い税率で負担が低くなっており、贈与税は少額の段階から高い税率が設定されています。

 

 

どちらがお得か

 

最後にどちらがお得かについてですが、実は一概に断言することができません。

したがって、自身の相続あるいは贈与したい財産の金額の大きさや控除・特例の対象になりうるのかなどと言った要素を加味しながら、判断して相続税と贈与税のどちらがよりお得かが判断することが重要です。

自分での判断が難しい場合は税理士などへの相談も有効です。

 

このように相続税と贈与税は一見すると似た税金ですが、その目的や課税方法は異なります。

もちろん納税する際にどちらがお得かということも重要な観点です。

相続において相続税と贈与税どちらかで申告するべきかなどの疑問や相談がございましたら、お気軽に一度、智創税理士法人までご相談ください。

 

 

相続税に関するご相談は智創税理士法人におまかせください

 

智創税理士法人では、相続に詳しい税理士が在籍しております。相続において「相続税、贈与税どちらで申告したら良いのか。」、「間違って申告していないかのアドバイスが欲しい」など相続や相続対策で気になることや疑問点がある方はお気軽に一度智創税理士法人までご相談ください。

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Staff

資格者紹介

迫田 清己先生

迫田 清己Sakoda Kiyomi

お客様のニーズに合うサービスを迅速丁寧に適正価格で提供し、
ご依頼者様にとってのベストパートナーを目指します。

所属等
  • 近畿税理士会
  • 日本公認会計士協会
経歴
  • 昭和51年 関西学院大学 経済学部卒業
  • 昭和51年10月 公認会計士二次試験合格 会計士補登録
  • 昭和51年 新和監査法人(現あずさ監査法人)勤務
  • 昭昭和55年 公認会計士三次試験合格 公認会計士登録
  • 昭和59年 独立開業 迫田清己公認会計士税理士事務所 開設
  • 平成15年10月 栄監査法人 代表社員 就任
  • 平成27年5月 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 社外監査役 就任
  • 平成27年6月 智創税理士法人支店 大阪中央事務所開設 代表社員税理士

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資格者氏名 迫田 清己(さこだ きよみ)
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