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相続税基礎控除とは

相続に伴って相続税は必ず発生します。

とは言っても、できるだけ少なく払いたいと考える方が多いのではないでしょうか。

そんな人達にとって相続税の金額を減らせる嬉しい制度があります。

それが控除や特例などの制度です。

これらの制度は相続税の納税金額を減らし、税負担を軽減してくれます。

本稿ではそんな相続税の控除の一つである基礎控除について解説いたします。

 

 

相続税の基礎控除とは?

 

相続税の基礎控除とは、誰でも適用できる基礎的な控除のことです。

控除は相続における金額をそもそもの計算から控除の金額分を除外して計算することができます。

そして、基礎控除とは基礎という名前の通りで相続税の基礎的な控除にあたり、利用のための条件無しで誰でも基礎控除を利用することができます。

 

 

基礎控除の計算方法

 

基礎控除額は以下の式で求めることが出来ます。

 

3000万円+600万円×法定相続人の人数」

 

なお、法定相続人は配偶者・子・親や祖父母などの直系尊属・兄弟姉妹などが法定相続人として認められます。

計算式によって、求められた金額が基礎控除として控除される金額になります。

例えば、妻/夫と子供が2人、親や祖父母が2人の場合ならば、基礎控除額は

3000万円+600万円×5=6000万円

となります。

 

 

法定相続人として認められない人

 

上記の通り、法定相続人は親族などの血族あるいは姻族関係のある人が認められます。

では、事実婚(内縁)や同性カップルなどの法律上の婚姻をしていない場合はどうなるのでしょうか。

結論から申し上げますと、残念ながらこうした場合は法定相続人として原則、認められません。

これは法律において法定相続人として相続の権利を認めるのは、法律で認められた血族や姻族に限るという背景が存在するためです。

したがって、事実婚や同性カップルの場合は基礎控除における法定相続人に該当しないため、相続税の計算を行う際には注意しましょう。

 

このように相続税の計算には控除や特例などの制度が複数存在し、複雑になっています。

今回ご紹介した基礎控除もその一部です。

したがって、相続税の計算を行うにあたっては適切な計算を行い、納税漏れや払い過ぎに注意しましょう。

「相続税をどのように計算をしたら良いかわからない」、「特例や控除を適用できるのか不明だ」などの疑問や相談がございましたら、お気軽に一度、智創税理士法人までご相談ください。

 

 

相続税に関するご相談は智創税理士法人におまかせください

 

智創税理士法人では、相続に詳しい税理士が在籍しております。具体的な控除の適用金額の確認や相続税の計算方法の詳細など相続や相続対策で気になることや疑問点がある方はお気軽に一度智創税理士法人までご相談ください。

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Staff

資格者紹介

迫田 清己先生

迫田 清己Sakoda Kiyomi

お客様のニーズに合うサービスを迅速丁寧に適正価格で提供し、
ご依頼者様にとってのベストパートナーを目指します。

所属等
  • 近畿税理士会
  • 日本公認会計士協会
経歴
  • 昭和51年 関西学院大学 経済学部卒業
  • 昭和51年10月 公認会計士二次試験合格 会計士補登録
  • 昭和51年 新和監査法人(現あずさ監査法人)勤務
  • 昭昭和55年 公認会計士三次試験合格 公認会計士登録
  • 昭和59年 独立開業 迫田清己公認会計士税理士事務所 開設
  • 平成15年10月 栄監査法人 代表社員 就任
  • 平成27年5月 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 社外監査役 就任
  • 平成27年6月 智創税理士法人支店 大阪中央事務所開設 代表社員税理士

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資格者氏名 迫田 清己(さこだ きよみ)
所在地 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-10 東明ビル4F
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