税務相談は税理士じゃないと違法?
税務相談を行う際には、税理士でないと出来ません。
税務相談は税理士にのみ認められている独占業務であり、他の業種では行うことが出来ません。
税務相談を税理士が行ったらどのような場合に違法になるのか、解説していきます。
違法になる相談の例
税務相談とは税理士法第2条にて次のように定められています。
つまり税務相談とは、税務申告等に係る税金の計算に関する事項の相談に乗ることを言います。
税務相談となってしまう例としては、確定申告書に実際に記載するための個別具体的な数値まで出した相談、節税対策におけるシミュレーションまですべて出して税額まで計算をした相談、などという場合には税理士にしかできない税務相談となってしまいます。
税務相談を税理士以外が行ってしまうと、その業務を有償無償いずれも問わず税理士法第52条および税理士法第59条第1項の規定により2年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が課せられることがあります。
税務相談とならない例
税務相談とならない例には次のようなものがあります。
・一般的な相談
まず税額の計算などをせずにあくまで一般的に知られている相談に関しては税務相談となりません。
いわゆる一般的知識に収まる範囲であれば問題ないでしょう。
その人の税額の数字に触れない程度であれば問題ないとされることが多いです。
・記帳代行などの業務
これらの業務に関しては税理士の独占業務ではありません。
確定申告書に直接かかわる業務ではありますが、税務書類に手を付けていないので問題ありません。
しかし、税理士でないため知識が中途半端な場合がごくまれにありトラブルになるケースもあります。
税務相談は智創税理士法人におまかせください
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資格者紹介
迫田 清己Sakoda Kiyomi
お客様のニーズに合うサービスを迅速丁寧に適正価格で提供し、
ご依頼者様にとってのベストパートナーを目指します。
- 所属等
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- 近畿税理士会
- 日本公認会計士協会
- 経歴
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- 昭和51年 関西学院大学 経済学部卒業
- 昭和51年10月 公認会計士二次試験合格 会計士補登録
- 昭和51年 新和監査法人(現あずさ監査法人)勤務
- 昭昭和55年 公認会計士三次試験合格 公認会計士登録
- 昭和59年 独立開業 迫田清己公認会計士税理士事務所 開設
- 平成15年10月 栄監査法人 代表社員 就任
- 平成27年5月 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 社外監査役 就任
- 平成27年6月 智創税理士法人支店 大阪中央事務所開設 代表社員税理士
Office Overview
事務所概要
名称 | 智創税理士法人 |
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資格者氏名 | 迫田 清己(さこだ きよみ) |
所在地 | 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-10 東明ビル4F |
連絡先 | TEL:06-6252-3356 |
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定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |
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