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相続税はいくらからかかるの?

大切な人を亡くしてしまった際、相続が発生します。

その相続の際に相続税が発生します。相続税の計算を行う際には、控除や特例、対象となる遺産の決定など様々な要因から最終的な納税金額が決定します。

本稿では相続税の計算方法と各要素の詳細を解説いたします。

 

 

相続税の計算方法

 

相続税の計算は大きく分けて三つの段階に分かれます。

初めに遺産総額を決定します。

遺産総額の決定は相続の対象となる遺産の評価額を足し合わせていくことで決定します。

次に控除や特例の金額を遺産総額から差し引きます。

最後に、金額に応じた税率を掛けることで最終的な相続税の金額が確定します。

 

 

相続の対象となる遺産の決定

 

相続の対象となる遺産にはどのようなものがあるのでしょうか。

以下で詳しく見ていきましょう。

 

 

相続の対象となる財産

 

相続においてはプラスの財産とマイナスの財産と言われる2種類が存在します。

プラスの財産は現金、不動産、債権や株式、生命保険金などが存在します。

一方、マイナスの財産とは負債などで、ローンを含む借金や税金、葬式費用、医療費、クレジットカードの決済金などの未払い金が対象です。

 

 

相続の対象とならない財産

 

一方、相続の対象とならない財産には以下のものがあります。

 

①死亡一時金や未支給年金

公的年金機関から支払われるものは、相続の対象にはならず、課税対象にもなりません。

 

②給付される葬式費用や埋葬費

国民健康保険や後期高齢者医療制度などに加入していた場合、喪主などに対して葬式費用が支給されます。

また、会社員の場合は会社で加入している健康保険組合などから埋葬料が支給されます。これらも相続の対象とならず、課税対象にもなりません。

 

 

特例・控除制度

 

相続税には様々な特例や控除制度が存在し、相続税の金額を抑えることができます。

代表的なものとして、6つの控除と特例が下記の通り、存在します。

 

1.基礎控除

2.配偶者の税額軽減

3.未成年者の税額控除

4.障害者の税額控除

5.相次相続控除

6.贈与税額控除

7.小規模宅地等の特例

 

特例や控除制度は自分で申告しない限り、適用されません。納付後に申告忘れに気づいても、返金されないので注意しましょう。

 

このように相続税の計算には控除や特例などの制度が複数存在し、複雑です。

適切な計算を行わずに申告を行うと、納税漏れや払いすぎの状態になるため、注意しましょう。

相続税の計算方法、自分に合った特例や控除制度をもっと詳しく知りたいなどの疑問や相談がございましたら、お気軽に一度、智創税理士法人までご相談ください。

 

 

相続税に関するご相談は智創税理士法人におまかせください

 

智創税理士法人では、相続に詳しい税理士が在籍しております。具体的な控除の適用金額の確認や相続税の計算方法の詳細など相続や相続対策で気になることや疑問点がある方はお気軽に一度智創税理士法人までご相談ください。

 

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Staff

資格者紹介

迫田 清己先生

迫田 清己Sakoda Kiyomi

お客様のニーズに合うサービスを迅速丁寧に適正価格で提供し、
ご依頼者様にとってのベストパートナーを目指します。

所属等
  • 近畿税理士会
  • 日本公認会計士協会
経歴
  • 昭和51年 関西学院大学 経済学部卒業
  • 昭和51年10月 公認会計士二次試験合格 会計士補登録
  • 昭和51年 新和監査法人(現あずさ監査法人)勤務
  • 昭昭和55年 公認会計士三次試験合格 公認会計士登録
  • 昭和59年 独立開業 迫田清己公認会計士税理士事務所 開設
  • 平成15年10月 栄監査法人 代表社員 就任
  • 平成27年5月 (株)ヤマダ・エスバイエルホーム 社外監査役 就任
  • 平成27年6月 智創税理士法人支店 大阪中央事務所開設 代表社員税理士

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資格者氏名 迫田 清己(さこだ きよみ)
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